去年の確定申告売り上げを修正したい
ハンドメイド作家として個人事業主で2年ほど前から青色申告をしています。
基本的なことを知らなかったのがお恥ずかしいですが、発生主義、現金主義、実現主義などのことを知らず確定申告をしてきました。
基本的に経費になるものについてはたまたま発生主義で計算しておりましたが、売り上げについては委託先さまでの売り上げ分についてのみ、翌月の振り込みになっていたので
毎年12月の売り上げは1月末に振り込まれます。
そのため2018.12月分の売り上げを2019.1月末に振り込まれた時点で売り上げとして帳簿につけ、翌年も同様、2019.12月の売り上げを
2020.1月に帳簿付けしました。
今年はちゃんと計算をしようと思っていますが、今年一月振込み分(昨年12月の売り上げ)を勘定科目などどのように帳簿を変更したら良いのでしょうか。
(現時点では〇〇円 〇〇口座 売り上げ高 と帳簿をつけています。)
また今年の12月分の売り上げはまだ入金されていない状態ですが(売り上げ高は委託先に確認すれば教えてくれます。)どのように記載すれば良いのでしょうか。
そしてその一月の振込み分を去年の収入として修正申告をしたいのですが可能なのでしょうか。
長くなりまして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致しま
税理士の回答

2019年12月の売上については、以下の様に仕訳します。
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
2020年1月に入金された時は、以下の様に仕訳します。
(普通預金)xxxx (売掛金)xxxx
2020年12月の売上についても同様な処理になります。なお、2018年、2019年については、修正申告が必要になります。修正申告は可能です。

竹中公剛
まず、
昨年・一昨年の売上を修正申告・会う意は更正の申告をしてください。(相談の上)
訂正した金額を税務署の方に見せて、相談してください。
昨年だけでよいという担当官もいます。
修正しないで、今年13月分の売上をすればよいという方も、いるかもしれません。
相談してから修正申告をします。
1月以降入金になる分は、
12月の仕訳は、
売掛金***売上***
です。
1月の仕訳は、
現金預金***売掛金です。
よろしくご理解ください。
お二人とも大変素早い回答ありがとうございました。
まずは税務署に相談してみます。
帳簿付けの方法もわかりやすくありがとうございました。
追記させていただきます。修正したとしても所得金額は10000円から20000円程度なので税金は変わらないのですが、修正申告は税務署では受けてくださるのでしょうか。

竹中公剛
追記させていただきます。修正したとしても所得金額は10000円から20000円程度なので税金は変わらないのですが、修正申告は税務署では受けてくださるのでしょうか。
税金が変わらない場合には、修正申告は受け付けません。
よろしくご理解ください。
やはりそうなんですね。ありがとうございました^_^
本投稿は、2020年12月26日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。