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仮想通貨の実現損益(日本円に未換金)について、TTB/TTSで評価することは脱税にならないか

今年度仮想通貨の取引を行い、利益が発生しました。
しかし、海外取引所を主に活用したため、12月31日締の時点でいまだに海外取引所に全額預け入れており、日本の取引所で日本円に換金していません。

このようなケースにおいて、損益決算を行っています。すると、TTB/TTSでの評価では非常に利益が低くなり、またTTMでの評価では利益が大きく出ている状態です。

仮想通貨の利益は雑所得でありますが、継続利用とするならば、TTB/TTSで決算を行った方が税金を低く抑えられることになるのですが、TTB/TTSを採用してもよいものでしょうか。

またその際、起こりうるリスクにはどのようなものがあるでしょうか
(例:脱税としてみなされるリスクがあるか)

税理士の回答

個人では、暗号資産(仮想通貨)を期末換算することはありませんので、TTMを使用することは通常起こりえません。
暗号資産を購入した時はTTSレートで計算され、売却した時はTTBレートで計算されているため、法定通貨のように外貨建取引会計基準のようなTTB、TTS、TTMを考慮する余地はないと思われます。

本投稿は、2021年01月01日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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