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大学4年生(4月から就職)の年末調整・扶養控除申告書について

大学4年生(4月から就職)の年末調整について、教えていただきたいです。
私は、4月から就職をする大学4年生です。2021年1月〜3月は合計3箇所のバイト先から給与が入り、合計は40万弱になる予定です。
先日、1番大きな収入源であるバイト先(派遣会社で、8万8000円以上の収入)から令和3年分の扶養控除申告書を提出するように言われました。
私はもう就職するため、てっきりどこのバイト先でも扶養控除申告書を提出せず、バイトを辞める時に源泉徴収票をもらって、就職先に提出し合わせて年末調整をしていただく、もしくは、就職先の源泉徴収票とバイト先3箇所の源泉徴収票を持ち自分で確定申告しにいくものだと思っていました。
しかしそうではなく、派遣会社からは、「令和3年分の扶養控除申告書は12/16以降の給与に関わる書類であり提出してもらわないと、所得税額に関わってくるので就職先へ回すということはできない、就職先からも用紙をもらっているなら二重に出しても大丈夫だと思う」と言われました。給与は15日締めの月末払いです。
年末調整は2箇所以上でできないと聞いていたため混乱しております。
派遣会社の言う通りにしてもいいのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと嬉しいです。

税理士の回答

回答します

 ご理解のとおり、「扶養控除申告書」は1か所しか提出できません。
 ただし、例えばアルバイト先を3月に退職し、4月に就職するようであれば、先のアルバイト先に「扶養控除申告書」を提出し、4月に改めて就職先に「扶養控除申告書」を提出することは可能です。
 その上で、3月まで勤務したバイト先からは「源泉徴収票」を入手し、4月に就職した職場に「源泉徴収票」を提出し、合算で年末調整を行います。
 なお、アルバイト先3社の内、「扶養控除申告書」を提出できるのは、1か所のみとなります。
 そこで、「年末調整済み」の「源泉徴収票」と他の2社のアルバイト先の「源泉徴収票」を基に、確定申告にて所得税の精算を行うこととなります。

 【説明】
 ご理解のとおり「扶養控除申告書」は1か所しか提出できませんが年の中途で、「扶養控除申告書」を提出先を変更することは可能となります。

 給与から徴収される所得税(源泉所得税)の計算は「税額表」にあてはめて算出します。
 「扶養控除申告書」を提出した場合、提出を受けた給与の支払者は、「税額表」の甲欄を使用し、扶養等の人数によって源泉所得税を徴収し、その者が年末まで勤務していた場合は年末調整を行います。
 「扶養控除申告書」提出がない、給与の支払者は「税額表」の乙欄を使用します。原則、扶養の人数は加味せず、甲欄よりも高い税率で源泉所得税を徴収することになります。また、年末調整の対象とすることはできませんので、確定申告により所得税の精算をすることになります。
 また、「扶養控除申告書」を提出していた者が、新たな勤務先などに「扶養控除申告書」を提出する場合は、先に提出した先に対しその旨を伝え(退職の場合は不要)、その後の給与の源泉所得税は乙欄にて算出・徴収されることになります。
 
 参考にしてください。

ご回答いただきありがとうございます。
とても分かりやすくモヤモヤが一瞬で解消されました。
自分で調べてみても全く分からず焦っていたため、すごく助かりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年01月06日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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