確定申告の必要性について
お世話になります。
確定申告の必要性についてご相談です。
R2年の年末調整で、会社に誤った申告をしてしまいました。
年少の子について、夫が扶養しているのに、私が扶養していると申告してしまいました。
人事課に連絡したところ、「申告誤り分は、自分で確定申告してください。年少の方のため源泉税額には影響ありませんが、住民税の計算にあたっては影響があるので、必ず確定申告してください。」と言われました。
調べてみると、年少の扶養家族の場合、源泉税額には影響がないのですね。
そうすると、私が確定申告しても、精算される税額はありません。
その場合でも確定申告が必要なのでしょうか?
精算税額がなくても、「扶養家族は0名」という確定申告を行う必要があるのでしょうか?
(税務署から市区町村へ情報共有され、住民税の計算は正しくなされる)
確定申告は不要で、市区町村に対し、住民税の申告のみ行う必要があるのでしょうか?
お手数をお掛けしてしまい申し訳ないのですが、ご指導くださいますようお願い致します。
税理士の回答

回答します
所得税には影響がないため、住民税の申告のみとなります。
ただし、市区町村ではご主人の扶養の情報も入手し世帯の状況を把握したうえで「課税決定」しますので、場合によっては申告も不要となるケースがあります。
いずれにしても、会社から発行された「源泉徴収票」をお持ちになり、お住いの市区町村の税務課等にご相談されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2021年01月06日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。