租税条約に関する届け出について
こんにちは。
現在アメリカに5年ほど在住しており、今年から日本の会社より支払われる所得が発生するため、「租税条約に関する届け出」の提出を考えております。
初めの支払いは2月になるため、在住者証明書をIRSより取り寄せようとこちらにある税理士会計事務所に一度問い合わせをしたのですが、コロナウイルス感染症の関係で取得に4ヶ月ほどかかると言われました。
届書は初めの支払い前に提出をしないといけないと聞いていますが、2月からの支払いに遅れて届書を提出するしかできない場合、その会社には全額支払っていただき年末に確定申告をするしかないでしょうか。
お手数ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、「租税条約に関する届出書」を支払者を経由して源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払日の前日までに、支払者の納税地の所轄税務署長に提出していない場合には、支払者は、日本と締結している各租税条約に規定している限度税率を適用するのでなく、支払の際に国内法に規定する税率によって源泉徴収を行うこととなっています。
しかし、支払日の前日までに「届出書」が間に合わず源泉所得税が全額徴収された場合であっても、後日「届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を、支払者を通じて、支払者の納税地の所轄税務署長へ提出することで、軽減又は免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の規定による税率により源泉徴収された所得税額及び復興特別所得税の額との差額について、還付を請求することができます。
この手続きはすべて会社が行うため、一度会社と話し合ってみてはいかがでしょうか。
土師弘之税理士事務所
土師 様
早速のご回答、誠にありがとうございます。
いただきましたアドバイスをもとに、一度会社に相談してみます。
ネットでの情報が限られており、国外から問い合わせができる場所がなかったため大変助かりました。
また、機会がございましたらどうぞよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年01月08日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。