相続登記後の借地権売却における譲渡税について
昨年、借地権を相続登記し専門業者に売却しました。業者にはマイナンバー報告しましたが、住宅が築40年で建築金額も少額であることより譲渡税の対象とならず確定申告しなくても大丈夫と言われました。問題ないでしょうか?
税理士の回答

借地権を譲渡した場合は土地と同様、譲渡所得となり、値上がり益がある場合には所得税住民税が課税されます。
住宅は築40年のため利益がないかもしれませんが、借地権はそれ相当の金額になったのではないでしょうか。相続で取得したものとなれば譲渡益が発生するのではないかと思われます。確定申告しなくても大丈夫というのはいかがかと思います。
宜しくお願いします。
早々にご回答いただきありがとうございます。
確定申告しないと確実に税務調査が入り、追徴課税となるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
まずは、文書でのお尋ねか電話での問い合わせがあるかもしれません。
ちなみに、借地権の売却価額はどれほどだったのでしょうか。
宜しくお願いします。
ご確認いただきありがとうございます。
借地権の売却金額は500万円で、兄弟2名の相続登記後に売却し半分の金額をそれぞれ受領しました。なお兄は確定申告する予定です。
変な言い方になりますが、業者はこの程度の借地権相続後の譲渡に対して税務署から確認が入ったケースは無いと言ってたので、可能性が低くて追徴もなければわざわざ確定申告しなくても良いかと考え、この度ご相談させていただいております。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
申告しなかったことに関して後日トラブルになった場合に、業者の方が責任をとって頂ければ宜しいですが、そこまで責任ある発言なのでしょうか。税務署を侮らない方が良いと思います。
借地権の売却価額が500万円で、ご兄弟お二人の共有となると、お一人当たりの譲渡収入金額は250万円となります。
借地権の取得費(当初の権利金等の金額)が不明の場合には、売却価額の5%が取得費となります。そして、売却時の仲介手数料を3%と仮定しますと、譲渡所得は次のようになります。
① 収入金額 250万円
② 取得費 250万円×5%=12.5万円
③ 譲渡費用 250万円×3%=7.5万円(他にも契約書印紙代等の譲渡費用が考えられます)
④ 譲渡所得=①-②-③=230万円
上記の譲渡所得に対して所得税が15.315%、住民税が5%かかりますので、税金合計は46万円程になります(譲渡費用を細かく計上すればもっと税金は下がります)。
お兄様は確定申告されるとのことですと、恐らく税務署は共有者である相談者様の申告状況を確認すると思われます。ご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
分かりやすく、相談ポイントへ的確にご回答いただきありがとうございました。
回答内容を参考に対応したいと思います。
本投稿は、2017年01月16日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。