所得税-先方の支払い 消費税込みの顧問料の確定申告について
コンサルタント業を2020年1月より開業した個人事業主です。
ある法人との顧問契約に基づき2020年1月より顧問料を毎月受け取っています。
> 顧問料 50,000 ÷ 0.8979 = 55,685
> 源泉所得税 55,685 × 0.1021 = 5,685 → 先方が納税
> 消費税 55,685 × 0.1 = 568
> 毎月の入金金額 50,000 + 568 = 50,568
このような場合の確定申告(青色)はどのようにするのかお教えいただきたく
お願いいたします。1~12月の毎月の計上は以下のように行っております。
借方 普通預金 50,568 貸方 売上 50,568
(入金日が実施日より遅れる場合は売掛金処理)
このまま事業収入とすると私の方でも所得税の対象となり先方の納税分と
2重になってしまうのではという疑問があります。また、質問の件と関係が
ないかもしれませんが、私の事業は消費税納入義務者には該当しません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
収入金額は顧問料55,685+消費税568=56,253で所得税額を計算し、算出した所得税額から源泉徴収分5,685を控除して納付すべき税額を計算しますので、二重課税にはなりません。
確定申告B第一表の㊹をご覧ください。
たいへんありがとうございます。
確定申告B第一表44を確認いたしました。
本投稿は、2021年01月20日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。