青色申告から白色申告に変更
個人事業で家族専従者が2人おり(私と父)、平成28年度から青色申告にしました。が、売上が伸びず減少したために、昨日青色申告とりやめ届出書を提出しました。父の給与額が源泉徴収の対象でしたが、事業専従者の既に納付した源泉徴収税は本人の確定申告時に「所得の内訳にて源泉徴収税額を記載して良いのでしょうか?源泉徴収税は6月まで毎月納付しており、7月から納期の特例でまとめて1月納付予定でしたが、白色申告に戻そうと思っていたために納付書を提出しておりません。税額は納期の特例にしてからは2人合わせて¥0です。今からでも納付書を提出した方が良いのでしょうか?
税理士の回答
お答えします。
まず、青色申告から白色申告に戻す、ということは、必要だったのでしょうか?青色申告は、帳簿をつけて正規の簿記で決算を作る、ということを要件にして、65万円の控除と、青色事業専従者への給与の計上など、特典が与えられるものです。
帳簿を作れる人がおられない、ということで、青色申告を諦めたということでしょうか?税理士さんがおられなくても、地域の青色申告会に加入すれば、記帳の指導をしてくれます。会費はそれほどの金額でもありませんが。
さて、白色申告の場合には、専従者給与には制約があり、配偶者は86万円、配偶者以外が50万円しか認められません。この限度額にはもう一つ計算での要件がありますので注意してください。
限度額を越えた金額は、認められません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
回答頂きありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。今後の参考に致します。ありがとうございました。
お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年01月25日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。