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社長個人名義のマンションの50%を法人の事務所にした場合、社長の確定申告は必要でしょうか?

一人法人をしています。
個人名義で借りた74000円のマンションの50%を法人の事務所としています。

ここからは社長個人の税金の質問なのですが、
法人に貸している分の家賃収入37000円×12か月=444,000円の確定申告が必要でしょうか?
役員報酬は年460万です。

ご教示の程よろしくお願い致します。

税理士の回答

この取引、大家と社長の間との賃貸借契約は74,000円だからといって、事務所部分を社長が転貸する金額は、50%転貸してるとしても、50%の37,000円とは限りません。社長と法人との契約によります。

仮に37,000円で転貸しているとしたら、社長は利益を得ていませんから確定申告をする必要はありません。
37,000円以下での転貸は確定申告不要、37,000円を超える金額であれば確定申告が必要です。

本投稿は、2021年02月03日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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