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年金受給者・限度額適用認定証の申告について

父親が年金受給者且つ、病気治療の為限度額適用認定証を交付しています。

・収入は公的年金のみの400万以下
・源泉徴収額は0円
・支払った医療費は約50万
・納付した保険料は国保、介護で約42万

上記を踏まえました上で、
①確定申告(医療費控除)
または
②住民税のみの申告

が必要なのか、ご教示頂けないでしょうか?

税理士の回答

・収入は公的年金のみの400万以下
・源泉徴収額は0円

であれば、所得税の申告は不要です。
医療費控除、社会保険料控除を受けるために住民税の申告のみをしてください。

税理士 中田様

夜分遅くにご回答頂きありがとうございました。自分なりに調べてもなかなか落とし込めず、助かりました。

本投稿は、2021年02月06日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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