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【業務委託契約の確定申告】「交通費」の扱いにつきまして(支払調書に交通費込みのパターン)

業務委託契約を結んでいる会社との仕事につきまして、
確定申告の際の「交通費」の扱いを教えてください。

【現在】
・A社と業務委託契約を締結し、仕事を受託中(A社に出社する形で勤務)
・A社に出社の際の交通費は、まずは私が支払い、当該の交通費を含んだ額がその月の給与として私の口座に振り込まれています
・2020年分の支払調書がA社から届きましたが、交通費をすべて含んだ額(支払金額)に対し、源泉徴収がされていました

【質問】
上記のケースの場合、
A社に対し「交通費を除いた額」を支払調書の『支払金額』欄に記載してもらうことは可能でしょうか?
(毎月の給与に交通費が含まれているので、そもそもそれはできないのですかね??)

【私の知識があいまいな点】
*「交通費は15万円まで非課税」と聞きますが、これは、
①自分で交通費を支払った&②会社から交通費が支払われなかった場合
の両方を満たすときに適用されるものですかね・・・?

税理士の回答

もし毎月、給与として振り込まれているのなら、支払調書ではなく、給与所得の源泉徴収票です。
A社の認識は、給与ではなく、外注という認識かと思います。

それを前提にすると、収入金額は事業所得です。
交通費を含めて、収入金額としてください。

そして、実際にかかった交通費は、必要経費にしてください。

給与所得者ではありませんので、通勤手当などの非課税金額はありませんが、実際の交通費は必要経費になりますので、もらった交通費が実費なら収入と経費の両建てで課税されません。

ご質問にご回答致します。
交通費の実費負担に関しては非課税となります。そのため、実費額であるのではあれば、「報酬額+実費交通費」の総額に対して源泉徴収するのはおかしいかと思いますので、ご契約先に問い合わせた方が宜しいかと思います。
宜しくお願い致します。

追加補足します。
契約で実費交通費も報酬の一部となっていましたら、源泉徴収の対象となり得ます。一方で、報酬とは別に交通費実費負担とあれば源泉徴収の対象とはなりません。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年02月08日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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