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外国人に対する源泉徴収について

当方は法人ですがショッピンサイトの運営で一部をアメリカ在住のアメリカ人に委託しています。
また、今後日本在住のアメリカ人と留学で来ているフランス人にも業務委託で仕事をお願いしようと考えています。
その場合にはどちらも源泉徴収は必要となるのでしょうか。
また、その他に徴収すべて税金等はあるのでしょうか。

税理士の回答

お疲れさまです。
米国在住の米国人に米国内で役務を提供してもらう対価は、国内源泉所得になりませんので、源泉徴収は不要です。
国内に在住する米国人、フランス人、の方が、短期滞在ではなく、日本で1年以上の在留資格を有している場合には、居住者となりますので、通常の日本人と同様に、給与については、扶養控除申告書を提出していただいた上で、源泉徴収を行うことになります。
税務以前の問題で言えば、日本人と同じような待遇ということになりますので、社保や労働保険も義務付けられますのでご注意下さい。
また、在留については、日本は、単純労働をする外国人に、在留資格は与えていません。日本で就労をすることができる在留資格を有している外国人はよいのですが、そうでない外国人を雇用した場合には、不法就労をすることになるので注意が必要です。
業務委託を受けて事業を行うことも、在留資格で言えば、認められない在留資格もあります。
税務以前の問題も十分目配りして行うことが良いのではないかと思います。
取り急ぎ、回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年01月31日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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