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上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度について

夫66歳(年金250万弱受給のみ)の扶養である私64歳の確定申告でお尋ねです。2019年証券会社の特定口座開設(源泉徴収あり)で、2020年特定口座取引にて、外国債券が満期になり、償還金800万強、260万円の損失。利金配当では、 53万円でした。『上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度』を申告すべきでしょうか?もしくは、マイナスだけを申告する方法もあるとききました。申告すべきか、またどちらを申告すべきかお教え下さいませ。私の年金は、24万程です。申告する事で、夫の税金支払いや扶養から外れる等に、リスクが発生するものでしょうか。

税理士の回答

 特定口座内で譲渡損失(文面からは260-53=207万円の損失と思われます。)がある場合は、翌年以降最長3年間はその損失を繰り越して、その3年間の譲渡益(黒字)の金額から差し引くことができます。翌年以降3年間に黒字が生じる見込みがあるなら、申告しておかれるのがよいでしょう。
 ただし、翌年以降に黒字の金額を申告した場合には、その金額によって夫の扶養控除の対象からはずれたり、国民健康保険の保険料計算に増額の影響を与えたりすることがあります。
 繰越控除の詳細は、国税庁HPタックスアンサーNO.1474をご覧ください。

早速ご返信ありがとうございました。もう少し具体数値含めて教えて下さると助かります。①償還金800万が、収入とみなされますか。②夫扶養から外れる&国民健康保健料に影響が出る目安黒字金額を教えて下さい。③申告する事で、4年目以降税務署からチェックが入ったりするのでしょうか。④マイナスだけを申告するやり方を教えて下さい。ご多忙とはおもいますが、よろしくお願いします。

①800万円は収入ですが、収入が問題ではなく収入から経費を控除した残りの損益額(=所得額)がいくらかです。②所得額が48万円を超えると配偶者控除の対象にはなりません。また。国民健康保険料については所属自治体の担当課にお尋ねください。③4年目以降チエックというのは考えにくいです。④「確定申告書」、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の各用紙に必要事項を記入して税務署に提出することになります。各用紙の具体的な記載要領は税務署の確定申告書作成会場で教わると良いでしょう。

ご親切丁寧にありがとうございました。始めたばかりで、理解もないままの投資。税務関係も無知。まだ申告すべきなのか、答え出ません。熟慮してみます。また不明点出ましたら、ご指導よろしくお願いします。

本投稿は、2021年02月11日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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