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小規模事業者持続化補助金の会計処理について

コロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金の確定申告での処理について
質問です。
交付決定は昨年中で、実際の入金は、事業の実績報告→額の確定後(本年度中)
となります。(白色申告です)
事務局による補助事業の手引きによると、会計上の取り扱いについて
「支払額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものである」
となっています。

・「支払額の確定を受けた」とは、交付決定通知書の日付けではなく
  実績報告後に受ける最終的な額の確定通知の日付けという解釈になる
  のでしょうか?それだと、2020年度分の確定申告では計上せず、
  2021年度の確定申告時に計上ということになると思いますが・・・

・ 補助事業の経費として認められた消耗品等については、
  購入した日付でそれぞれ処理してよいのでしょうか?

  教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

文面からわかる範囲で回答します。

交付決定時には補助支給額が確定していないようですので、2021年の収入になると考えられます。

経費は支出した日の計上で問題ありません。

ご返答ありがとうございました。
申請時よりも安価で購入するのはOKということで、交付決定通知の金額は予算を
確保したと解釈して下さい、と商工会で言われました。実施報告後に精算して
確定となるようです。
もう一点、コロナ対応型のため交付決定通知にある金額の半分が概算払い
として2020年度中に入金された場合、この分については入金された日付けで
雑収入として処理してよろしいのでしょうか?
いずれにしても昨年と経費配分も割と変わってくるため、本年度における特殊事情の
ところに説明を記入しておいた方がよいのかと考えております。
お忙しいところ恐縮ですがご教授頂ければ幸いです。



もう一点の追加質問は、概算払いで最終的に確定時に精算されるのであれば、2020年は収入ではなく仮受金又は前受金として処理して、2021年の確定時に収入として精算すればすればよろしいかと思います。

個人事業者との前提ですが、2020年(今年提出)の確定申告で、特殊事情に記載してもしなくてもどちらでも良いと思います。

本投稿は、2021年02月13日 03時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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