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給与支払報告書(個人別明細書)の記入内容について

専従者の妻の給与支払報告書 個人別明細書を作成しています。
金額を入れる項目が、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」
とあります。
渡している金額は月8万(年96万)です。この場合、支払金額には96万と書くことはわかるのですが、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」にはどのように計算して入力すればよいのでしょうか?

税理士の回答

支払金額96万の「給与所得控除後の金額」は、55万円を控除した41万円です。「所得控除の額の合計額」は、基礎控除+生命保険料控除+社会保険料控除額など、年末調整の際使用した所得控除の合計金額となります。

去年も同じ金額なのですが、去年作成した分をみてみたら「給与所得控除後の金額」に31万と書いてあり、「所得控除の額の合計」に38万と書いてありました。
去年とは控除額が変わったという事でしょうか?

控除額は本年は55万円、昨年は65万円で変更されました。

年間96万だと課税されないので市民税や所得税が発生しないと言われていたのですが、控除額が変わったことによりそれもかわったりしますか?

給与控除は減額されましたが基礎控除が同額上げられましたので、収入が変化しなければ同様とお考え下さい。

ありがとうございます。
あともう一つ質問なのですが、先ほど「所得控除の額の合計額」は、基礎控除+生命保険料控除+社会保険料控除額など、年末調整の際使用した所得控除の合計金額となります。とおっしゃっていたのですが、
生命保険料、社会保険料(国民年金のこどでしょうか?)などは妻の分と私の分をまとめて私が支払っており、確定申告書にもそのように記入しています。この場合はどのように計算すればよいのでしょうか?まとめて支払っていても関係なくそのまとめて支払っている金額を計算するのでしょうか?

同一生計内ですのでどちらかに選択できますが、重複しないようにしてください。節税面からは所得の多い方から控除することが有利かと思われます。但し、年金等から特別控除された場合の社会保険料は控除された人の保険料として計算してください。

本投稿は、2021年02月15日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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