税理士ドットコム - [確定申告]年末調整をしたのに、会社から還付金がもらえません。 - 東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申し...
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年末調整をしたのに、会社から還付金がもらえません。

初めて相談させて頂きます。
社員3名の個人事務所に勤めています。
先日、この事務所では初めて年末調整をしてもらい、源泉徴収票をもらいました。
オーナーに「1月の給与と併せて還付金が振り込まれるんですか」と質問すると、「会社から還付金はなく、確定申告をすれば戻ってくる」と言われました。
年末調整の書類を記入し、生命保険料控除なども記入して提出したのですが、年末調整されなかったのでしょうか。
また、この源泉徴収票を元に確定申告をすれば、還付金は戻ってくるのでしょうか(税理士事務所から会社用資料として同封されていたものには、私の分で1万円強の還付金金額が記載されていました)。
教えて頂けますと幸いです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

年末調整がされているのであれば、還付金があるか、所得税を追加で徴収されるかのどちらかになります。

基本的に年末調整が終わっていれば、医療費控除やふるさと納税などをしない限り、確定申告をしても、すでに年末調整で同様の手続きを行なっており、税額が変わらないため意味はありません。

1月の給与に、実は年末調整が反映されているということはないでしょうか。いつもより手取りが多いということはありませんか。

そうでなければ、オーナーが年末調整のことを理解していないか、還付金を惜しんでいるか、ということだと思われます。税理士事務所が年末調整を行なっているようですので、本来なら還付金は、返すべきです。

以上よろしくお願い致します。

年末調整がされたかどうかは、源泉徴収票で確認できます。
ご自身の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄に金額が入っていれば年末調整がされています。これらの欄が空欄であれば年末調整がされていません。
まずはこの欄をご確認ください。そして金額が入っていれば年末調整がされていますので、給与支払者(勤務先の事務所)は税の精算(還付または徴収)をしなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm

年末調整は給与所得者の確定申告を意味しますので、正しく年末調整されている場合には、追加の所得控除が無い限り確定申告をしても還付される金額は生じません。
今一度、お手元の源泉徴収票をご確認ください。
宜しくお願いします。

オーナーへ確認し、2月末の給与で還付金をもらえることになりました。
素人にも分かりやすく教えて頂き、大変ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月02日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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