個人事業主の売上に消費税はどうしたらいいのでしょうか
昨年より個人事業主として活動開始し、初めての青色申告をします
以下質問内容です
・ 報酬額は100万円、消費税込みで108万円の振込み(源泉徴収分除く)
・ 確定申告の収入欄は100万円? 108万円? どちらでしょうか
・ 仮に100万円の場合、それに相当する分所得も減り、所得税も減ります
・ 仕入れはありません。経費は10万円くらい、消費税込みです
なるべく節税したいので100万円を収入としたいのですが、問題ありますでしょうか
よろしくお願いします
税理士の回答
お答えします。
消費税については、基準期間(2年前)の課税売上(売上)が1000万円以上でなければ申告納税義務がありませんので、その場合には、税込経理をします。
税込108万円を売上・収入に計上することになります。
源泉所得税は、所得計算のときには無視して、確定申告書の上で
源泉徴収税額、つまり、すでに納付済みの税額、として記載します。
したがいまして、消費税を収入に入れないことは間違いとなります。
取り急ぎお答えとさせていただきます。
ありがとうございます すっきりしました 実は支払い会社からの支払調書には消費税分が支払いに含まれず、また摘要欄にも消費税の記載がなく、質問しました。 会社側のミスですね
支払調書は内税で記載する場合、外税で記載する場合、両方認められています。
外税で記載する場合には、支払金額の本書きではなく、
摘要欄に外書きとして消費税額を書くことになりますが、ちょっとわかりにくいですね。
外書きで支払調書を記載することは、間違いではありません。
以上お疲れ様でした。
支払調書には外税記載で、かつ摘要欄にも消費税額の記載もありませんでした それで税務署にも提出したとのことです 問題ないのでしょうか
そうしますと、支払調書には消費税額がまったく記載されていなかったということになります。
そうだとすれば、記載方法をよく理解していないと思います。
支払う側からすれば、消費税の納税義務がありますから、経理上は、税抜き経理をする、つまり、支払手数料 100万円と経理して、消費税部分は、仮払消費税、8万円、と仕訳を分ける経理をします。その上で、支払調書を作る時は、先にお答えしたような書き方をすることになるのですが、単に、支払手数料で経理した金額だけで作成してしまったという誤りと思います。
税務申告では、特に問題ないので、私の回答した方法で普通に提出すれば大丈夫です。
税務署の方も、支払調書の記載間違いだということは、プロなのですぐわかりますので。
以上、お答えさせていただきます。
ありがとうございました 会社は提出済みなので税務署に相談するそうです
お疲れ様でした。誠実な対応ですね。しっかりしています。
本投稿は、2017年02月02日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。