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長期譲渡所得の確定申告について(譲渡所得の内訳書)

自宅マンション売却に伴い、長期譲渡所得が出たため確定申告を行います。

・『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』を利用
・土地・建物それぞれの持分割合は私・95/100、妻・5/100 
  ※購入時、頭金を妻が出したためこのような割合になりました
・差引金額(収入金額-必要経費)の項目は約450万円 

(質問内容)
①妻の持分は僅かでありますが確定申告が必要という認識でよろしいでしょうか。
②もし必要であれば、『譲渡所得の内訳書』の作成について、譲渡価額や取得費、譲渡費用の項目を計算する際、全ての項目について私の95/100、妻の5/100で按分すればよろしいでしょうか。1円単位が割切れない数字の場合はどのように対応すればよろしいでしょうか。


妻の持ち分が僅かということもあり、できれば私の確定申告のみで処理したいという気持ちがあるのですが、やはり難しいでしょうか?

ご回答頂ければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

奥様の申告が必要かどうかは、譲渡以外に所得があるかどうかによります。
譲渡の所得(特別控除前)は、450万円の5%で、225,000円。
基礎控除が48万円ありますから、譲渡以外の所得が無ければ、特別控除を受けなくても、確定申告は不要となります。

1.譲渡利益の計算の詳細が分かりませんので断言は出来ませんが、所得控除を超える譲渡利益が出て『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』を適用する場合には、持分が僅かではあっても所定の書類を添付して確定申告する必要があります。

2.お考えの通りになります。なお、1円未満の端数は切捨て処理で問題ありません。

ご回答有難うございます。
情報不足であり申し訳ございません。

・妻は会社員であり給与所得があります。
 ⑥給与所得:348万円
 ㉕ ⑬から㉔までの計:126万円
 ㉗医療費控除:73万円
 ㉘寄付控除:5.5万円
 ㉙合計:205万円 
 ㉚課税される所得金額:143万円
 ㉛7万円

・譲渡利益の計算については以下の通りです
 A(収入金額):5,850万円(譲渡価額)
 B(必要経費):5,312万円(取得費)+59万円(譲渡費用)=5,371万円
 C(差引金額):479万円

以上でございます。
宜しくお願い致します。

所得が479万円の場合、5%で239,500円。
給与以外の所得が20万円を超えるため、申告が必要です。

内訳書では、すべての項目を5%で計算します。
円未満は切り捨てます。

なお、取得金額は、建物部分を減価償却します。
また、3,000万円の特別控除では、買主が直系血族でないことなど、条件があります。

ご回答有難うございました。
お返事が遅れて申し訳ございません。

今後も不明な点がありましたらご教示下さい。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年02月20日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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