準確定申告の社会保険料控除について
父が他界し、準確定申告を行うことになりました。
介護保険料が年金から特別徴収されておりますので
社会保険料控除を行いますが、死亡後介護保険料の過誤納還付金がありました。
その還付分は、社会保険料からマイナスして父の社会保険料控除することになるのでしょうか?
税理士の回答

実際の負担額が控除の対象となりますので、還付された金額は差し引いて計算すべきと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答誠にありがとうございます。
助かりました
本投稿は、2017年02月04日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。