過去の申告分が白色申告なのか所得税の申告なのかわからない
去年の申告内容について疑問が沸いてきたため、質問させていただきます。
一昨年の中旬で会社を退職し、その年の下旬から業務委託の個人事業主として活動をはじめました。
翌年(去年)の確定申告にて、退職した会社の給与所得分と、12月分の雑所得(雑所得-経費)を、税務署の申告書作成コーナーにあります「所得税」を選択して作成した確定申告書Bのみを提出し、受理されました。
当時まだ開業届を提出しておらず、2月に確定申告書を提出し、3月後半に他の点で誤りがあったため修正したものを提出しました。
しかし、3月中旬に開業届を提出していたので、私が行うべきだったのは白色申告だったのではと不安になってきました。
(会社に通うタイプの業務委託のため、当時はそもそも個人事業主ということもわかっておりませんでした…)
このあたりの知識に疎く、白色申告に必要な収支内訳書も作成しておりませんでした。
もし白色申告が必要な場合、どのような処理を行うべきでしょうか…。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
確定申告の様式は「青色」と「白色」の二種類のみとなります。事業所得者等で「青色申請」をしていない限りは、皆さん白色申告での申告となっています。
さて、質問の内容を詳しく拝見しますと「青・白」の問題ではなく、「事業所得」を「雑所得」で申告したことを心配されているのだと思われます。
事業所得であっても雑所得であっても、所得金額の算出に大きな違いはありませんし、所得金額の変更がない限り、修正申告なども必要ありません。
税務署から問い合わせを受けた際に、収入と経費の内訳を回答できるように整理されていれば問題はありません。
なお、令和2年分の所得税確定申告時には「事業所得者」として「収支内訳書」を作成し「事業所得」として確定申告を行ってください。
蛇足ですが、帳簿の作成をされているのでしたら「青色申告」をされた方が「特典」が多くあります。令和3年から青色申告をされる場合は4/15までに「青色申告承認申請書」を提出する必要がありますので、ご検討ください。
国税庁HP掲載の説明箇所を添付いたします。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
とてもご丁寧に回答してくださってありがとうございます!非常に安心しました。
収入と経費の内訳は整理はしているのですが、帳簿よりもだいぶ簡易的なものになってしまっております。(領収書を紛失してしまったり)
やはりきちんと記帳していないとまずいでしょうか…?
また、令和2年分は帳簿の作成を行っておりますので、ご提案いただきました青色申告にて申告を行おうと思います。

回答します
整理(帳簿)が簡易的であるとして、即座に否認(経費を認めない)されるということはないと思います。
領収証を紛失したものであっても、何をどこから購入したとメモなどがされていれば、費用性に対するある程度の裏付けになります。
ご返答ありがとうございます。
メモは取っておりましたので、安心しました。
この度は大変ご親切に教えていただき、ありがとうございました!

お役に立てましたら幸甚です。
万が一税務調査などで税務署に指摘された場合であっても、その費用の必要性・理由をしっかり伝え、また、税務署の理由を聞いたうえで、納得してから「修正申告」に応じるなど、毅然とした対応を取られればよろしいかと思います。
なお、消費税は、課税仕入れに関して「証拠書類」の保全や「帳簿の記帳」に特に規定がきびしいので、今後消費税の課税事業者になられた時等はご注意ください。
本投稿は、2021年02月24日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。