[確定申告]主婦 業務委託 申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 主婦 業務委託 申告について

主婦 業務委託 申告について

はじめまして。ご相談させてください。
夫の扶養に入っております。
夫は会社を経営しております。
現在お仕事の件について夫には言っておりません。

令和2年度に48万円の見込みで所得があります。(業務委託、外注として)

上記の場合なら
確定申告は不要だが住民税の申告について必要なこと、
43万円にすればともに不要なことと
認識していますが合っておりますでしょうか?

また43万円にして確定申告、住民税の申告をしなくても、企業側が支払調書などを税務署に提出することで夫に私に稼ぎがあることはバレてしまいますでしょうか?
(何か税務署から私に48万円の稼ぎがあったなどの書類が夫の会社に送られたり、判明したりしますか?)

1番の最大の目的は夫に稼ぎをバレたくないということです。

以上、お手数ですがご確認いただけましたら幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.雑所得金額(業務委託)は、以下の様になります。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税申告は不要になります。
2.業務委託(外注費)であれば、会社は支払調書は発行しないです。仮に報酬の場合で支払調書が発行されて税務署に提出されても、その情報がご主人に漏れることはないと思います。
3.注意するのは、ご主人の会社での年末調整のとき、あるいは確定申告の時に書類に相談者様の所得金額を記載することになると思いますので、どのように対応されるかになります

早速のご回答ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。

45万円なのですね。
どこかで43万円と目にしたのですが
各市町村で変わるのでしょうか?

たびたび恐れ入ります。

3、についてですが
私の所得金額を0にした場合はなにか
バレたりしますか?

住民税の非課税限度額は、45万円になります。なお、43万円は、住民税の基礎控除額になります。

本投稿は、2021年02月27日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,192
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,220