仮想通貨 贈与における所得税
仮想通貨取引を行っている学生です。
仮想通貨取引において、日本円に売却する前に仮想通貨を親の名義で作成した販売所に送金し、親の名義にて売却した場合は送金を行った私はそこで出た利益とは関わりはなくなるのでしょうか。また、利益が20万円以上の場合、確定申告が必要となると思いますが0円で贈与されている親の名義での所得計算においての取得額はどのようになるのでしょうか。よろしくお願いします。
仮想通貨の送金は贈与税が発生しない範囲として、親は専業主婦の為、他の所得はないものとします。
税理士の回答

米津良治
ご相談ありがとうございます。
単に親御さまの名義を借りて仮想通貨の口座を作っているだけであれば、贈与は成立せず、売却した際はご相談者様の所得になります。
また、実際に贈与が成立したと認定された場合は、ご相談者さまはその贈与時点で利益確定したことになり、取得時の価格と贈与時の時価との差額に対する所得税を納めることになります。なお、その場合の親御さまの取得価額は贈与時点の時価となります。
本投稿は、2021年03月02日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。