家庭教師のアルバイト(請負契約)の確定申告について
フリーターのため、家庭教師のアルバイト(請負契約)と小売店のアルバイトで生計を立てていました。
家庭教師の所得が46万円、小売店の所得が10万円でした。この場合家庭教師は雑所得、小売店が給与所得に当たると思うのですが、確定申告は必要になるのでしょうか。
家庭教師の所得が基礎控除、小売店の所得が給与所得控除の範囲にそれぞれ入っていると言う認識なのですが…
よろしくお願いします。
税理士の回答

川合浩介
計算された所得税額もゼロになっている場合かと思いますが、この場合は確定申告をしないという選択もできますが、住民税の計算と所得税の計算の基礎控除額が異なりますので、場合によっては市町村に対して住民税の申告が必要な場合もあります。
また、確定申告をしていないと非課税証明が発行されない可能性もあります。国民健康保険の計算にも影響がある可能性もありますので、前後関係を把握されて決められた方が良いかと思います。
本投稿は、2021年03月04日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。