税理士ドットコム - 家庭教師のアルバイト(請負契約)の確定申告について - 計算された所得税額もゼロになっている場合かと思...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 家庭教師のアルバイト(請負契約)の確定申告について

家庭教師のアルバイト(請負契約)の確定申告について

フリーターのため、家庭教師のアルバイト(請負契約)と小売店のアルバイトで生計を立てていました。

家庭教師の所得が46万円、小売店の所得が10万円でした。この場合家庭教師は雑所得、小売店が給与所得に当たると思うのですが、確定申告は必要になるのでしょうか。

家庭教師の所得が基礎控除、小売店の所得が給与所得控除の範囲にそれぞれ入っていると言う認識なのですが…

よろしくお願いします。

税理士の回答

計算された所得税額もゼロになっている場合かと思いますが、この場合は確定申告をしないという選択もできますが、住民税の計算と所得税の計算の基礎控除額が異なりますので、場合によっては市町村に対して住民税の申告が必要な場合もあります。
また、確定申告をしていないと非課税証明が発行されない可能性もあります。国民健康保険の計算にも影響がある可能性もありますので、前後関係を把握されて決められた方が良いかと思います。

本投稿は、2021年03月04日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226