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不動産譲渡所得について

1人暮らしの母が令和2年に亡くなり、家屋は解体し、私が土地を相続し売却しました。土地は平成8年に亡くなった祖父名義になっていて、祖父死去後、私の父親が相続、平成30年に父親が亡くなり、母親が相続しました。この場合、長期譲渡所得に該当しますでしょうか。

税理士の回答

 長期譲渡に該当します。相続により取得した場合は被相続人(母)が取得した時点に遡って所有期間を判定します。被相続人(母)も相続により取得している場合は、更に、被相続人(母)の被相続人(父)が取得した時点まで遡ります。

ご相談ありがとうございます。

その場合、長期譲渡に該当します。長期譲渡に該当するかどうかの年数のカウントは、相続・贈与ではクリアされず、一族の方が最初に外部から購入した時点からカウントします。

また、その後状況であれば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の適用を受けられる可能性があります。特例を適用できる場合、譲渡益3,000万円までは所得税、住民税が課税されません。念のためご検討ください。

ご参考にしていただければ幸いです。

本投稿は、2021年03月05日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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