電柱使用料について
不動産所得があり、青色の簡易簿記にて申告をしています。
今回電柱の敷地使用料というのが振り込まれました。10800円で3年分です。
この場合1年ごとに按分して計上しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答
現時点から将来に向けての3年分であれば、当年の分は収入にあげて、
残る2年分は前受にして、次年度以降に収入に上げることが妥当だと思います。ただ、簡便な方法として、当年にすべて収入に上げてしまっても、税務署では特に何も問題にしません。
金額的に大きなものではないので、繰り越して次年度以降に経理することも手間ということであれば、一時の収入に計上してしまって、支障ないと思います。
本投稿は、2017年02月10日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。