確定申告について
総所得から社会保険控除を引いた額が、課税標準額0の場合ですが所得税はもちろん、住民税の調整控除とか均等わりがくも全部、
請求されないのですかね・・?
税理士の回答

ご質問の「総所得から社会保険控除を引いた額が、課税標準額0」のケースは、考えられません。
社会保険料の最低額は、健康保険が標準報酬58,000、厚生年金が標準報酬88,000円で、保険料は組合や県別の協会により異なるものの、10,000円~12,000円程度です。
コレを12ヶ月続けると計算上は、保険料が12万~15万円。
給与収入が同額なら、「 総所得から社会保険控除を引いた額が、課税標準額0」となるが、社会保険の加入条件を満たしません。
原則として、その企業の所定労働時間の3/4以上でないと入れません。仮に週30時間として、月額給与が1~2万円があり得ない数字だからです。
別の面から計算すると、
週30時間、時給792円の最低賃金だとして、4週間あれば月額95,000円強です。12倍して114万円。
扶養がいなければ、住民税の均等割は課税されるレベルです。
とても、「総所得から社会保険控除を引いた額が、課税標準額0」ではありません。
逆にいうと、そこまで働かない場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入できません。
※ 標準報酬が58,000円からあるのは、労働基準法の適用されない者、例えば法人の役員がいるからです。
労働基準法の適用される者は、こんなに低い標準報酬は適用されません。

一部訂正します。
申し訳ありません。
総所得は、給与所得控除を引いた残りですので、収入としてはプラス年間55万円です。
ただ、2万円×12+55万円=79万円ですので、最低賃金より少ないので、結論は変わりません。

訂正分かり難かったかもしれません。
最初の説明で保険料10,000円から12,000円程度なので、大目にして2万円で計算しました。
本投稿は、2021年03月14日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。