土地の譲渡所得について
10年前に相続した土地があるのですが、昨年建屋は解体し、土地を売却しました。
誰も住んであらず空家でした。
この場合は、譲渡所得の特例は何も当てはまらずに、通常の譲渡所得を計算することになるのでしょうか?
また、取得価格はわからないので、売却価格の5%にするのですが、これに相続時の登記費用を追加しても問題ないでしょうか?
税理士の回答
空き家特例に該当しない限りは通常の譲渡所得の計算方法になります。
取得費5%で計算するときは相続登記費用は計上できません。
10年前に相続した土地ですと。空き家特例には該当しません。
本投稿は、2021年03月14日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。