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扶養が外れるのか

親の扶養に入ってる無職です。今年の給与所得は0でメルカリと一般口座の株での利益が約5〜6万円あります。

メルカリ 等での利益が48万を超えると確定申告が必要なのは理解しましたが、扶養からも外れてしまうのでしょうか?
また、今年の途中から仕事を始めた場合は前述の48万のラインは20万に引き下げられるのでしょうか。
確定申告のラインと扶養のラインの理解が難しいです。
またNISA講座での株式利益は、120万円までは、税とは無縁と考えてよろしいのですか。

「確定申告をすると扶養から外れる」という話を聞いたこともあり、自分なりに色々調べたのですが、混乱してしまったので質問します。

よろしくお願いします

税理士の回答

1.メルカリ 等での利益だけであれば、合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
2.給与所得(年末調整をする)があれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。
3.NISA口座で年間120万円の範囲内で購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)非課税になります。

NISA口座での株式利益は、金額にかかわらず、非課税です。
仮に株価が10倍になっても非課税です。
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扶養には2種類があります。
所得税、住民税の扶養(他の者の扶養控除の対象)は、年間の所得が48万円以下の場合です。収入ではなく、所得です。
2種類以上の所得がある場合は、それぞれ所得を計算し、合計してください。
給与所得には、収入を限度に給与所得控除55万円があります。


社会保険の扶養(健康保険の扶養)
課税非課税関係無く、定期的な収入が年間130万円未満です。
月単位で判断するので、原則月額108,333円以下です。
加入している組合又は協会により、超えた場合の判断は異なり、通常3ヶ月連続など一定期間継続すると扶養から外されます。

※ 税は、課税所得で判断し、社会保険は収入で判断します。

20万円は、給与所得者で他の所得が20万円以下場合、確定申告義務の免除の規定とゴッチャになっているようです。扶養には関係ありません。

本投稿は、2021年03月17日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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