譲渡所得税について
もともと1階が工場、2階が住居の自宅を昨年の5月に借地権を売却しました(約1500万)。その際に登記簿の一部に工場として使用していた部分があると記載してあったのですが、実際はもう20年近く住居として使用していたのですが、この場合3000万円の控除は受けられないのでしょうか?もう新たに建て替えているので、証明は出来ないのですが、登記簿が優先されてしまうものなのでしょうか?
税理士の回答

登記簿で工場となっていた所は、譲渡するときにはどのように使っていたのでしょうか。
建物全体を居住用(生活の場所)として使用していたのであれば、全体が居住用の財産といえますので、3,000万円特別控除をフルに適用できることになります。
建物の構造や利用状況が実際はどうだったのかをお聞かせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
ありがとうございます!
一階の工場の3分の1は母の部屋に改造して使用し他の部分については
機械を全て撤去し物置と犬の遊び場として使っていました。

ご連絡ありがとうございます。
工場部分を改装してお母様の部屋として使用し、機械等も撤去されていたのであれば問題ないと思います。
念のため、1階部分の写真を撮って申告書に説明文と一緒に添付するか、あるいは、後日税務署から問い合わせ等があった場合に写真をみせて説明すると良いと思います。
宜しくお願いします。
アドバイス頂きありがとうございます!最初に書いたとおり、もうその家は建て替えてないのです。
本来なら、譲渡する前に手を打っておけばよかったのですが・・・・・。ただ、思い出にというか
写真は撮っています、ものが散在しているだけですが。また母が住んでいた部屋の写真もあるにはあります。仲介して頂いた不動産屋さんは、税務署で対応して頂いた人によって違うとの答えで、5分5分
とか言われ、悩んで質問させて頂きました。懇切丁寧な回答ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございます。
生活の実態があれば全て居住用と考えて大丈夫です。五分五分ということはありません。
皆様が実際に生活の場として使用していたことをご説明するようにしてください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月13日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。