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支払調書の源泉徴収額について

毎月の振込時に源泉徴収分を引かれているので、1年間の報酬総額-振込総額=源泉徴収額と思い、その差額を確定申告時に記載したのですが、後に会社から提出された支払調書の源泉徴収額と数円の誤差がありました。
1年間の報酬総額に対しての源泉徴収額と毎月の報酬に対する源泉徴収額を12ヶ月分足した額で差が生まれることはありますか?その場合どちらが正しいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

おそらく、端数の問題で差が生まれたのだと思われます。どちらにしろ、自分が実際に源泉徴収された金額が正しいのですが、支払調書発行会社にどうして差額が生じたのか確認されたらよろしいかと思います。

回答ありがとうございます。
実際に源泉徴収された額は報酬総額−振込総額の計算で問題ないですか?

毎月の振込時に差し引かれているものが、源泉徴税額だけであるならば、その通りとなります。

本投稿は、2021年03月25日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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