源泉徴収税の申告について教えてください!
フリーランスの司会業です。
ケース1、
依頼主は商工会議所、
請求先は、株式会社●●(業務先)
請求額 ¥15000+消費税=¥16500
振込額 ¥16500
最初から16500円で請求してくださいと言われました。
源泉徴収を抜いた場合、入金は14968円になるはずですが、あれ??となってしまいました。
委任など、源泉がかからない場合があるのですか?
この場合、源泉徴収の申告はどうしたら良いですか?
ケース2、
合同会社より業務依頼があり、モデルとして撮影業務。現金支給された。
請求書はなし、現地で手渡し ¥10000
領収書を発行
こちらの扱いはどうなりますか??
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
源泉徴収の必要な報酬料金は、所得税法204条に限定列挙されており、ここに記載のないものは源泉徴収する必要はありません。
国税庁タックスアンサー2792で見てみましょう。
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
すなわち、所得税法204条に掲載されていないものから、源泉徴収する必要はないのですが、実務上税務署に指摘されることを恐れて、必要のない所得税の源泉徴収が行われている場面をしばしば見かけます。
ケース2の場合、10000円で確定申告すればよいのです。
これらのことから、ケース1の場合も含めて、源泉徴収されていないものを源泉徴収されたとすることはできませんし(・・税務署も源泉徴収されていないのに所得税の還付はできませんから)源泉徴収されたとする必要もありません。
宜しくお願いします。
迅速な回答をくださり、ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2021年03月31日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。