不動産を売却損失した場合の確定申告と健康保険料について
平成9年に4500万円で購入した不動産(家と土地)を、平成28年3月に1500万円で売却しました。
以前は居住していましたが、平成19年より別の住居に住んでいます。
譲渡損失がでているので確定申告する必要はないのですが、確定申告した方が得なケースはありますか?
また、国民健康保険についてですが、譲渡損失がでた不動産の所得でも、翌年1年間は国民健康保険料は上がってしまうのでしょうか?
税理士の回答

平成19年以降、居住されていないとのことですと、居住用財産の譲渡損失の特例は適用できませんので、確定申告することのメリットはないと思われます。
また、国民健康保険料は前年の「所得」によって決定されます。譲渡損失の場合の「所得」はゼロとなりますので健康保険料に影響することは無いと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月15日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。