フリマアプリで得た収入に対する確定申告や住民税は?
2017年から今に至るまでフリマアプリを利用している会社員です。
必要無くなった靴や服、サバイバルゲームで使うエアガンや迷彩服、プラモデルやフィギュア、DIYで使って余った布生地、自転車やその部品、工具やゲームといったものを売却していました。
プレミア価格が付くような物は無く、私自身不要になった物を売却しています。
最初の年に不要品を売却したら24万円ほどになりました。
ですが送料を負担したりと掛かった経費を差し引くと20万を切るんですが、発送伝票を誤って捨ててしまったりで経費の証明が出来ません。
その事を翌年の確定申告の時期に税務署に相談に行ったのですが、
「買った値段より安い値段で不要品を売却して得た利益なら申告する必要も無いし、税務署の職員が自宅に来たら誤って捨ててしまった事を説明すれば良い、そもそも税務署もその程度で家に来ません」
と返答を頂きましたが本当なのでしょうか?
それ以降の年は発送伝票も保管したほうがいいと税務署の職員の方からアドバイスを貰ってからちゃんと保管しながら年間19万円ほどで、20万を下回る売り上げでフリマアプリを現在も続けています。
住民税も不要品を売却して得た収入なら申告する必要が無いとその他の質問の回答やネットでの記載もありますが、これも本当なのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです
税理士の回答

営利を目的とした継続的な売買でなければ生活用動産の譲渡による所得となり非課税です。
これはそもそも利益を追求しないという前提から設けられた措置です。
なお、税務署で相談した結果、そのような回答を得たということですが、これは法令に基づいて回答されたものだと思います。
なるほど、すごく不安だったのでホッとしました。
生活用動産であっても売却して年間19万円ほど売り上げるというのを2018年から今に至るまで続けていたのですが、この場合は継続的且つ事業として行っていると判断はされないのでしょうか?

所得税法では相当の期間継続的に売買を繰り返すと非課税ではなく事業所得又は雑所得ということになり、2年から3年続けていると継続的売買と判断される可能性はあると思います。
しかし、仮に継続的な売買とした場合、売上が19万円程度あっても利益はマイナスかあっても僅かしかないと思いますので、給与以外の所得が20万円を超えることはなく、確定申告は不要です。
もし継続的売買と判断された場合はどう対処すれば良いのでしょうか?
売り上げた金額はメモこそしてあり、フリマアプリの履歴でも振込利益といって確認出来るのですが、こういったメモや履歴というのはちゃんとした証拠となるのでしょうか?

税務署の方がお答えした通りです。そもそも売上が20万円に満たなければ税務署から調査や問い合わせはないと思います。
しかし、今後も続けられるのであれば、売上や購入価額、販売手数料などの証拠書類は必ず保存するようにしてください。
証拠書類ですね、発送伝票とかは控えてあるので大丈夫そうです。
あともう一つお聞きしたいのが、住民税はどうなるのでしょうか?
こちらは申告していないです。
ネットやこちらのサイトを拝見してもいまいちよくわからなくて困ってます。
一円でも収入があったら申告とか生活用動産の場合は住民税は非課税とか申告するとかしないとかで回答や記述がサイトや税理士の方々によってバラバラでどれが正しいのかわかりません
延滞税?のようなペナルティを課されたとなると、どれぐらいになるのでしょうか?

住民税は所得税と違い省略規定がありませんので、少額の所得であっても非課税所得でない限り申告が必要ということになります。
なお、住民税も申告期限までに納税しなかった場合に賦課される延滞金(割合は年分等によって異なります)は課されることになります。
なるほど、今回私の場合は住民税の申告が必要という事でしょうか?
本当に何度もすみません。

売上から必要経費を引いた所得が千円以上ある場合に限り住民税の申告が必要になります。
生活用動産を売却した場合でもという事でしょうか?

前にもお答えしたとおり、生活用動産の譲渡による所得であれば非課税所得になりますので所得金額の多寡にかかわらず申告不要です。
あくまで、ご自分で営利を目的とした継続的な売買による所得に該当すると判断した場合に申告が必要ということです。
日本は申告納税制度を採用していますから、申告の要否は納税者自身が判断することになります。
丁寧に説明して頂き本当にありがとうございました。
わからなくて不安だった為どうしようか悩んでおりました。
この場をお借りしてではありますが、本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月04日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。