棚卸資産について
エステ・リラクゼーション業の個人事業主です。2020年12月に開業し、2020年度の確定申告の準備中です。初めての確定申告になりますが、棚卸資産について質問がございます。
オイルや化粧品などの販売は現在しておりません。施術のみで使っているオイルなどは消耗品費に仕訳しました。12月末時点で未開封のものはなく全て開封済み、ただし、使い切れずにいた残量はそのまま次年度に持ち越した形となります。ネットで調べると販売目的のものに対して棚卸をすると書いてあったり、ただ以前勤めていた先のサロンオーナーは、販売ナシでしたが棚卸をしていました。この場合は棚卸をする必要がございますか?
税理士の回答

中島吉央
各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものであれば、不要です。
(消耗品費等)
所基通37-30の3 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが、その者が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認める。
本投稿は、2021年04月06日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。