「消費税・所得税の納税管理人」
はじめまして。
海外在住者の家の売却時に納税管理人となりました。
税務上の手続きが煩雑できちんと、説明できそうもありませんが
土地建物の売却代金の約半分は海外在住の名義人に振り込まれて、
売却代金の差額が確定申告を行うことで還付金?としてもどってくると聞いています。
私は代理人として選定されています。
確定申告はこれからです。
「所得税・消費税の納税管理人の届出書」は最寄りの税務署に提出済みです。
本人は海外在住にて手続きは代理人・納税管理人の当方です。
ここから質問ですが
還付される口座は
名義人なのか、納税管理人の当方なのか、ということです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
納税管理人を指定している場合の還付金指定口座は「納税管理人の預貯金口座」となります。
以下、国税庁のホームページより。
(1) 預貯金口座の口座名義について
還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。
(注) 預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。
なお、納税管理人の指定をしている場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座となります。
本投稿は、2021年04月07日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。