暗号資産取引の税金計算につきまして
2017~2018年当時にビットコインの売買をし、利益が出たため確定申告(総平均法)をしました。2021年3月よりイーサリアムを取引所から購入し、売買を再開しました。2021年はイーサリアムの売買取引のみ実施し、来年確定申告をする必要がある場合には、2021年のイーサリアムの売買取引に基づく税金計算(総平均法)のみ(2018~2019年の税金計算を含めずに)すればよろしいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
イーサムしか取引をしないなら、その考えでよいでしょう。
税金の計算は、所得には一切関係がありません。
本投稿は、2021年04月10日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。