財産債務調書について
財産債務調書は、法令で提出要件は定められていると思いますが、要件に該当する場合でも、個人所得税申告書を提出して(資産内容は申告書では税務署はわからないが)、税務署から要請があれば、提出するのが業界の常識なのでしょうか?
顧問税理士が所得税申告書の作成過程で、交付してきた書類の中に、「税法エキスハートチェック」という税理士が加入している団体の申告システムから出力された書類があり、その中に、「財産債務調書が未作成です。(所得金額及び調書の入力状況から自動判定)」と記載があったので、提出が必要なら、作成をお願いすると言ったら、「申告書を提出して、税務署から依頼があれば、提出するので、良い」との回答でした。
法令で決まっているものかと思いますが、医療費控除の対象から予防注射の1千円程度を除外するような細かさと、依頼主に法令順守の励行を求めない顧問税理士のバランス感覚が理解できません。
税理士の回答

財産債務調書の提出義務があるなら、提出してもらうよう、その税理士さんを説得されてください。
一般的な税理士事務所では、クライアントについて財産債務調書の作成が必要なのであれば、自ら作成し提出しております。

中島吉央
財産債務調書の提出期限内の提出がない場合または記載すべき財産債務の記載がない場合に、その財産債務に関して所得税等の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。税務署からの依頼があって、提出するようなものではありません。
平成27年度税制改正により、財産債務調書制度が創設されました。比較的、新しい制度ですので、税理士でもよくこの制度がわからないのが多いのが実情です。特に年配の方は。

境内生
おそらくTKCシステムのチェックシートかと考えられます。財産債務調書提出は両者の先生方のおっしゃる通りでその年分の合計所得が2000万円超である場合に提出義務の可能性がございます。ただし、その年の12月31日時点のその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合にこの書類が必要となりますのでその要件にも合致しているかどうかご確認ください
お三方の仰ることは、よく理解できました。
要件に該当することは、十分、税理士の方も把握されておりますので、作成依頼をいたします。
有難うございます。
本投稿は、2021年04月11日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。