扶養と確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養と確定申告について

扶養と確定申告について

扶養範囲内で働いている者です。
28年度は総計が70万程度だったので確定申告をします。

委託業務で源泉徴収がないので、ただ確定申告をして税金を納めればよいという認識しかなかったのですが、旦那の会社には何か申請などは必要でしょうか?

税理士の回答

ご質問文の「総計が70万程度」の「総計」とは何の金額を指すのでしょうか。
委託業務の収入の合計額か、経費を差し引いた後の所得金額か、具体的にお知らせいただけたら幸いです。
宜しくお願いします。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ご主人の会社へは、扶養控除申告書、保険料控除申告書により、ご質問者様の所得の見積り額を申告しているはずです。

ただし、あくまで見積りですので、ご質問者様の所得が見積り額と違う金額になるのであれば、ご主人は確定申告が必要になります。

ただし、ご質問者様の所得が38万円以下なら、ご主人は確定申告をする必要はありません。

以上よろしくお願い致します。

経費などは0円です。
委託業務の収入の総計が約70万円でした。

年末調整の時に色々聞かれたのですが、
源泉徴収も支払い証明書もないので、自分で確定申告をしなければいけないと伝えてそれきりなので、旦那の会社には何も提出していない状況です。

国税庁のホームページから雑所得の入力をして申告書の作成をしましたが、基礎控除で38万円引かれて、課税される所得金額の欄は約32万円となっていました。

ご連絡ありがとうございます。
経費ゼロで委託業務の収入が70万円ですと、雑所得の金額が70万円となり、ご主人の配偶者控除は不可となります。
ご主人の昨年の税金は年末調整で完結していると思いますので、配偶者控除を除いた形で確定申告をしていただく必要があります。
そして、今年も奥様に同じような収入が継続する場合には、ご主人の勤務先にはその旨を伝えて頂くようにしてください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月17日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,187
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,223