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無資格者による確定申告関連書類のデータ起こし代行は違法か?

所得税の確定申告に必要となる以下の書類を、
無資格者が作成代行することは、
税理士法違反になると思っています。

・確定申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書

それでは、無資格者が会計ソフトや
e-tax等のサービスを使用して、
手書きの上記書類(全て計算済み)を
電子データに起こすこと
(記入された項目と計算済みの金額を
入力するだけ)は、上記の作成代行
(税理士法違反)に当たるのでしょうか?

税理士の回答

単なる代書と同じことと思いますので、税理士法違反に該当しないと思います。

税理士法基本通達2-5(税務署類の作成)
法第2条第1項第2号に規定する「作成する」とは、同号に規定する書類を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないものとする。

本投稿は、2021年04月12日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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