2021年度の年末調整と確定申告について
2021年は会社に年末調整をしてもらわずに、自分自身で確定申告をしたいです。
理由は、年末調整では医療費控除を受けられないからです。
現在の会社を4月30日で退職します。
新しい会社に5月1日から入社します。
自分自身で2021年の確定申告をする場合、新しい会社に前職の源泉徴収票を提出する必要がありますでしょうか?
新しい会社に「自分で確定申告をするので年末調整は必要ないです。」と伝えれば、源泉徴収票を提出しなくても良いでしょうか?
ご回答お願いします。
税理士の回答

中島吉央
中途就職者で別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて会社は年末調整を行う必要があります。医療費控除をするとはいえ、源泉所得税の徴収・納付における過不足の清算を確定申告ですることは、よろしくないかと思われます。
とはいえ、会社で年末調整されずに、確定申告により源泉所得税の徴収・納付における過不足の清算をする方というのは実際いらっしゃいますが。
最高裁平成4年2月18日第三小法廷判決(民集46巻2号77頁)は、以下のように判示しています。
「源泉所得税と申告所得税との各租税債務の間には同一性がなく、源泉所得税の納税に関しては、国と法律関係を有するのは支払者のみで、受給者との間には直接の法律関係を生じないものとされていることからすれば、前記源泉徴収税額の控除の規定は、申告により納付すべき税額の計算に当たり、算出所得税額から右源泉徴収の規定に基づき徴収すべきものとされている所得税の額を控除することとし、これにより源泉徴収制度との調整を図る趣旨のものと解されるのであり、右税額の計算に当たり、源泉所得税の徴収・納付における過不足の清算を行うことは、所得税法の予定するところではない。」
本投稿は、2021年04月17日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。