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失業保険受給完了後の確定申告について

現在失業保険受給中で、まもなく終了します。
今なお就職か自営かに悩んでいる状況です。

もし開業するとなれば、受給期間中に購入したキャンピングトレーラー等を利用して移動式の販売をしようと思っております。
もしその場合、購入した物品等(受給期間中に購入した物)を確定申告の経費として記載することは可能でしょうか。
また、受給中の開業準備は可能だということなのですが、トレーラーの為に契約した駐車場も計上はできるでしょうか。

ご返答宜しくお願いします。

税理士の回答

キャンピングトレーラーは事業開始後減価償却の計算により経費に算入されます。 受給期間中に購入した物については、内容により事業用に使用するものは経費に算入されます。
駐車場の賃貸料は事業開始後費用として計上できます。

早速の回答ありがとうございます。


私の間違いで、受給中の開業準備は不可能というところ、可能と書いてしまいました。

度々すみません。
失業保険受給中の開業準備は不可能でも、受給期間中に購入したトレーラー、物品等、また契約した駐車場の賃貸料等、確定申告で計上できますでしょうか。


大変申し訳ないのですが、再度ご返答宜しくお願い致します。

事業開始後はお尋ねの経費は必要経費に算入できます。

本投稿は、2021年04月28日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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