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相続した不動産の譲渡について

5年前ほどに父が他界し、相続した自宅に母と住んでいます。
現在の名義は母と自分が半分ずつでして、数年先に自宅の売却を考えています。

自宅の売却の際に3000万円の控除(居住用財産の譲渡所得の特別控除)という制度があるかと思うのですが、これは相続で取得した自宅にも適用できるものなのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。相続により取得した居住用不動産でも要件さえ満たしていれば適用できます。

本投稿は、2021年05月09日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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