確定申告の報酬に含まれる交通費の取り扱いについて
A法人から発行された支払調書の中に、講演料と交通費が含まれ、どちらも源泉徴収されています。
この場合、確定申告の用紙にどのように記載すればよいのでしょうか。
交通費は、一度こちらで支払し、A法人からあとから支払われました。このような場合、交通費は「必要経費」として申告できると聞きましたが、必要経費の欄には「支払金額」を記載するのか「支払金額+源泉徴収額」を記載するのか分かりません。
考え方も含めてご教授賜れれば幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告書に記載する収入経費の金額は、次のようになります。
収入金額は講演料と交通費の合計額(源泉税控除前の金額)を、必要経費は交通費等として実際に支払った金額を、それぞれ記載します。
所得税の金額が計算できましたら、最後に源泉税を差し引いて納める所得税の額を算定します。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月22日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。