夫の扶養に入ったまま個人事業主になれるか
現在夫の扶養に入って短期の派遣で仕事をしていますが、今年中にフリーランスとして個人事業主になりたいと考えています。
派遣は4月末までなのですが、途中からフリーランスになるとして
・派遣での給与
・フリーランスでの所得
で確定申告をすることになると思いますが、派遣での給与とフリーランスでの所得を足して103万以下でないと扶養に入れないのでしょうか。
派遣の方の給与が80万位になると思うので、扶養に入ったままでいるにはフリーランスでの所得が30万くらいであればいいのか、認識があっているか教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

フリーランスが事業所得または雑所得であることを前提に回答致しますので、ご了承ください。
まず、派遣の給与が80万円としますと給与所得の金額は、80万円-65万円=15万円 となります。
そして、扶養(控除対象配偶者)に該当するためには、奥様の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。
従って、今年に関しては、フリーランスの所得(収入から必要経費を差し引いた金額)を23万円以下に抑える必要があります。
なお、来年(2018年)は、配偶者控除の対象範囲が拡大することが予定されています。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
すみません、言葉足らずでした。
派遣のほうは給与ではなく「報酬」として頂いているので雑所得です。その場合、65万円の控除はありませんよね…。
フリーランスの所得、派遣の報酬を足して38万円が条件でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
派遣の収入が雑所得となりますと、給与所得控除の65万円は控除できず、雑所得の金額(収入合計から必要経費合計を差し引いた金額)で38万円を判定することになります。
派遣の場合、派遣会社からの給料であれば給与所得になるケースが多いと思いますが、相談者様の場合は違うのですね・・
以上、ご参考になれば幸いです。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2017年02月24日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。