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個人事業主の必要経費について

この度、婚約者の住む賃貸マンションで同棲することになりました。
マンションは婚約者名義の賃貸物件です。
私は個人事業で美容業を行っており、マンションの一室で事業を行う予定です。
マンションは婚約者の名義ですが、確定申告の際、家賃の按分の考え方で、私の事業の必要経費にすることは可能でしょうか?家賃に限らず、電気等々や駐車場についても確認をしたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

今の段階では、家賃等の按分の考えはできません。
家賃等を実際に払えば、必要経費とすることはできるといえます。

所得税には、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う経費などの特例は規定がありますが、婚約の段階では親族ではないため、実際に支払う必要があります。

マンションを転貸できるのか疑問はありますが、マンションの一室で美容業を行い、お客様の対応を行えば、そのための費用を支払うと、それを必要経費にしないという規定はありません。

さすがに、生活の空間を時間を区切って、帳簿付けを1時間したからとその分を経費とすることは難しいですが、実際に、外部から見て、ここは美容室と分かる外観であり、その分の家賃、水道光熱費等を支払えば、否認される理由はありません。
駐車場も同様です。

婚約者名義のマンションの一室を事業の様に使用しても、正式な配偶者(親族)でなければ経費計上はできないと思います。

本投稿は、2021年06月04日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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