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準確定申告について

日雇い月給の一人親方として父親と二人、職人として生計をたてていました。
収入は変動もあり、一人を事業専従者として申告を一纏めで白色Bで行っていました。
先日、世帯主として申告をしていた父が亡くなり準確定申告を行いたいのですが、この場合は父親一人分の申告でいいのか若しくは亡くなった月までの二人分の計算が必要でしょうか?

税理士の回答

 回答します

 準確定申告は、亡くなったお父様の分のみとなります。
 なお、お父様の所得金額を算出する際には、お亡くなりになった時までに支払った「専従者給与」は必要経費とされます。

早々のご回答ありがとうございます。
記入や計算で悩んでいたので助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 今後もご不明点がありましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。

本投稿は、2021年06月05日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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