義母からの謝礼は収入とできるか
義母からの謝礼は収入として確定申告できるかということについてお伺いいたします。
今年3月に娘婿が定年退職し、健康保険は国民健康保険ではなく会社の健康保険組合の任意継続を選択し、娘は扶養に入っているそうです。
扶養に入れる条件のひとつに、被保険者(婿)の収入の半分以下というものがあり、娘には不動産収入がある為に婿の年金収入の半分を僅かにこえてしまい、扶養に入れなくなるかもしれないとのことでした。
この僅かの部分を補う為に、私(婿からみて義母)の手伝いをした謝礼(私が所有する遠方の駐車場管理業務の為の運転代行等のお礼=今まで娘に頼んでいたことを婿に変更する)で婿の収入とすることができるのでしょうか。
因みに私は青色申告の簡易申告をしております。
婿もまだ元気なので、退職後の仕事をさがしてはいるようですがなかなか難しいようですので年金以外の収入はありません。
この場合、110万の税金がかからない贈与ではなく労働報酬としての収入であることの証明は、領収書や婿の確定申告の雑所得で申告するばよろしいのでしょうか。
また、この謝礼収入は被保険者の婿の収入として健康保険組合で確定申告をみせれば認めてもらえるものなのでしょうか。
謝礼の額はひと月3万、年額30万程です。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
生計が別で実際に業務を行っていただいたことに対する適正な手数料として支払っていただき、義母様は領収書を頂き、一方頂いた方は確定申告で雑所得の申告をしていただければと考えます。運転代行だけではなく、いろいろな書類作成代行もしていただければよいかと考えます。
大変よくわかりました。
今年から青色申告の控除適用要件がかわり、e-Taxやらなにやら高齢者でアナログ人間にはややこしくてついていけず困惑するばかりです。
娘は税理士さんにお願いしたらと申しますが敷居が高く、このホームページをみながら検討中です。
お忙しい中のご返信誠にありがとうございました。

境内生
相談は通常、無料です。良い先生と巡り合えますように
今後の相続などを考えるとますますややこしく… (笑)
コロナ禍の中、どうぞご自愛くださいませ。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月10日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。