税理士ドットコム - [確定申告]海外からのお仕事受注に際しての所得税の申告について質問です - 外国税額控除という制度があり、ご質問の場合のよ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外からのお仕事受注に際しての所得税の申告について質問です

海外からのお仕事受注に際しての所得税の申告について質問です

個人事業登録を行っていない個人のフリーランスです。今回、海外(韓国)の個人事業主の方から、お仕事の外注を受ける運びとなりました。
海外からの報酬に対しても所得税の申告が必要だというところまでは知っているのですが、税務署への申告に備え、何らかの書類の送付などその個人事業主にしてもらっておくべきことはあるのでしょうか。

その方も自国(韓国)の税理士に尋ねたそうですが、回答によると
①源泉徴収3.3%を引いてから日本のフリーランスに報酬を送金
②その際、「源泉徴収履行状況申告書」という書類も送付
③日本のフリーランスは確定申告の際にその書類を添付すると、本来納めるべき所得税から韓国で引かれていた3.3%分だけ免除され、残りを納付する。
(書類はハングルだが書式が、全く同じなので翻訳などの必要なくそのまま日本でも処理してもらえる。また、万一韓国で天引きされた額の方が大きい場合は還付してもらえる)

という説明を受けたそうです。

私自身まだ確定申告の経験自体がないので、いまいちよく分からないのですが、
本当にその手順で、その個人事業主も私も問題なく税金処理が済むのでしょうか。外国語の書類がそのまま日本の税務署で有効だというのも、いささか信じがたいです。

税金についての疑問点をはっきりさせてから正式に受注しようと考えています。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

外国税額控除という制度があり、ご質問の場合のように海外で源泉徴収された場合は、計算した納税額から外国で納めた税金を差し引くことができます。

そのような制度はあるのですが、手続きは税務署かお近くの税理士にでも相談した方がいいと思います。相談に関しましても、書類を持参して説明しないと正確にお答えしてもらえないと思います。

韓国の税理士の説明が100%正しいかは分かりませんが、上述の制度はありますので、その点を念頭にご検討されればよろしいかと思います。

本投稿は、2021年06月14日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,527