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譲渡所得の「1個又は1組の価額が30万円を超えるもの」について

トレカを300枚ほどまとめて売却しようと思っています
1枚1枚は数千円のものばかりですが、まとめて売却した場合30万円以上になるとおもうのですがその場合1組の価格が30万円を超えるものに該当しますか?

税理士の回答

トレカを300枚ほどまとめて売却しようと思っています
1枚1枚は数千円のものばかりですが、まとめて売却した場合30万円以上になるとおもうのですがその場合1組の価格が30万円を超えるものに該当しますか?
生活動産の場合には、そのように考えていますが。

つまり300枚60万円で売却した場合は課税対象になるが100枚20万円で3つに分けて売却した場合は非課税という事であってますでしょうか?

また、30万円を超えた場合について
例えば33万円で売却した場合、超えた3万円分が譲渡所得扱いになるのでしょうか?それとも33万円分すべて譲渡所得扱いになるのでしょうか?

つまり300枚60万円で売却した場合は課税対象になるが100枚20万円で3つに分けて売却した場合は非課税という事であってますでしょうか?

分けることと、一つが、高く売れたことは別です。

また、30万円を超えた場合について
例えば33万円で売却した場合、超えた3万円分が譲渡所得扱いになるのでしょうか?それとも33万円分すべて譲渡所得扱いになるのでしょうか?

33万円です。

分けることと1つが高く売れたことが別というのはどういうことでしょうか?

まとめて売却し30万円以上になった場合譲渡所得扱いになるのであれば、複数回に分けて30万円以下で売却すれば生活用動産の場合非課税ということではないのですか?

一山では、個々の値段はわかりません。
30万超えるるものを一枚入れて、他は、タダ同然のものを入れるということもあります。

まとめて売却し30万円以上になった場合譲渡所得扱いになるのであれば、複数回に分けて30万円以下で売却すれば生活用動産の場合非課税ということではないのですか?

そのようになさってはいかがでしょうか?

本投稿は、2021年06月21日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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