新築マンションの設備費計算について
新築マンションを購入し、賃貸として運営を考えています。
購入費用の内、減価償却として建物費用については、消費税額から確認可能ですが、
減価償却期間15年である設備費については不動産屋に確認してもわからない状況です。
建物費用の内、設備費用について一定割合で計算することは可能でしょうか?
税理士の回答
一定割合では認めて貰えません。合理的な按分が必要とされています。
過去の国税不服審判所公表裁決事例では、販売会社や建設会社が作成した譲渡原価証明等や、固定資産税評価額の再建築費評点数による按分は合理的であると認められています。
新築マンションであれば、建物本体と付属設備の工事費等が明記された譲渡原価証明等の資料を販売会社か建設会社から取得する必要があると思います。
回答ありがとうございます。
もし譲渡原価証明書が入手できない場合は、
全て建物費用として減価償却することになるのでしょうか?
合理的に按分した根拠を示すことができなければ、取得費は全額建物として償却するしかないでしょう。
本投稿は、2021年06月22日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。